福祉輸送サービス

バス、タクシー等の公共交通機関を利用すること等が困難な高齢者及び障害者の、外出の利便を図るために行うものです。

◯ 利用の対象者
ア 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
イ 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
ウ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
エ その他肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害若しくはその他の障害を有する者で
ア~ウに該当しない者
◯ 利用の範囲
ア 医療機関への通院又は入・退院
イ 居宅サービスを提供する施設への入・退所(送迎が行われる施設を除く。)
ウ 選挙権の行使等公共機関に出向く必要がある場合
エ その他会長が特に認めた場合
・買い物、金融機関の利用でも使用できますが、介助者が必要です。
詳しいことは、社会福祉協議会にご相談ください。
◯ 使用車両
・車椅子又はストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を有する自動車福祉輸送

◯ 利用できる範囲
・村内及び上下伊那全域(但し、中川村を発着地とします。)
◯ 利用申請
・利用しようとする場合は、10日前までに「登録利用申請書」福祉輸送サービス登録申請書をお出しください。
・既に登録済みの方は、3日前までに利用の申し込みをしてください。
◯ 運行日及び時間
・原則として月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日までを除きます。)
・時間は、午前8時30分~午後5時
◯ 利用料金
・200円/1回 走行距離が2Kmを超える毎に100円が加算になります。